規約




日本野鳥の会 神奈川支部規約
                                        施行 昭和60年 1月 1日
                 改正 平成25年5月 1日

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「日本野鳥の会 神奈川支部」と称する。

(事務所の所在地)
第2条 本会は、事務所を横浜市神奈川区栄町2番8号 横浜藤ビル2階に置く。

(目的)
第3条 本会は、公益財団法人 日本野鳥の会の趣旨に基づき、野鳥を通じて自然に親しむと共に、その愛護を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、上記の目的を達成する為に次の事業を行なう。
     (1) 支部報を発行すること。
     (2) 探鳥会を行なうこと。
     (3) 講演会・展覧会・研修会等の行事を開催すること。
     (4) 以上の他、会の目的達成の為に必要な事業を行なうこと。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、会費を前納した方をもって会員とする。

(入会方法)
第6条 入会方法は、別に定める。

(会費)
第7条 会費は、年会費制とし、別に定める。但し、会費は前納とする。

(会員の特典)
第8条 会員は、支部報の配布を受け、支部報に寄稿し、本会主催の各種行事に、優先的に参加できる。

(会員の除名)
第9条 本会の趣旨に反する行為をした者、本会の名誉を著しく傷つける行為をした者、又は会費を滞納した者は、役員会の決議により、除名することができる。

第3章 組織

(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
    支部長      1名
    副支部長     1~2名
    幹事       20名程度
    探鳥会幹事    20名以上
    監査役      2名以内
    顧問       若干名

(支部長)
第11条 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。

(副支部長)
第12条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故の際は、その職務を代行する。

(幹事・探鳥会幹事)
第13条 幹事は、会の運営・活動の執行を行なう。探鳥会幹事は、活動の執行のみを行なう。

(監査役)
第14条 監査役は、会計及び会務の執行の監査を行なう。

(顧問)
第15条 顧問は、重要事項の諮問に応ずる。

(役員の選出)
第16条 役員の選出は、役員会にて決定する。

(役員会)
第17条 (1) 支部長、副支部長および幹事は、役員会を組織し、会の運営・活動の執行を決議する。
    (2) 支部長は、役員会を招集し、その議長を選定する。

(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

(部・委員会)
第19条 支部長は、役員会の承認を得て、会の運営の為に、部または委員会を置くことができる。

(下部組織)
第20条 必要に応じて、下部組織を設置することができる。

第4章 会計

(会計)
第21条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入で支弁する。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

(予算)
第23条 予算は、予算委員会が作成し、役員会の承認を得るものとする。

(決算)
第24条 決算は、監査役の監査を経て、役員会の承認を得るものとする。

付則
 (1) 本規約に規定のない事項は、役員会の決議に従う。
 (2) 本規約の改廃は、役員会の決議による。
 (3) 本規約は、役員会の決議に基づき、昭和60年1月1日より効力を発する。


****************************

規約改正履歴
昭和60年(1985年)1月1日 新規約として制定・発効。
昭和61年(1986年)1月1日 一部改正。事務所の移転に伴う第2条の修正と第3条の一           部漢字表記化による改正。
平成2年(1990年)1月1日 一部改正。事務所の住居表示変更に伴う第2条の修正による改正。
平成16年(2004年)1月1日 一部改正。事務所の移転に伴う第2条の修正、機構改革(部および委員会の現状追認と探鳥会幹事の新設)に伴う第10条と第13条および第19条の追補修正、会計年度変更に伴う第7条と第22条の変更。
平成22年(2010年)4月1日 一部改正。会の名称変更に伴う第1条、第4条、第8条、第10条、第11条、第12条および第19条の修正による改正。
平成23年(2011年)11月1日 一部改正。会の名称変更、事務所の移転に伴う第1条、第4条、第8条、第10条、第11条、第12条および第19条の修正による改正。
平成25年(2013年)5月 1日 一部改正。第1章第3条、第3章第10条、第3章第17条の修正による改正。